借金出来ない最新事情

2010年6月に改正貸金業法が施行されました。これによって貸金業者と利用者に対しても厳しい規制がなされるようになりました。利用者にとって大きいのは総量規制でしょう。借り入れ総額が年収の3分の1以上になると、新しく融資を受けることができなくなりました。返済に回すために借金を繰り返していた多重債務者はもちろん、この不況で減収やリストラにあう人もいるでしょう。収入が減れば借りられる額も減るということになりますので大変ですね。貸金業者だけではなく、利用者にとっても厳しい状況にあると言えます。利用者の立場からすると、もともと経済的に困っているから借金をしていたのに、これでは泣きっ面にハチどころではありません。
そもそもこの法改正は、ヤミ金の横行を始めとして、深刻化していた多重債務者の問題をどうにかしようとすすめられました。金利引き下げによってグレーゾーンがなくなったので、貸金業者は法外な高金利をつけることもできませんし、暴力的な取り立ても刑事罰の対象となりました。こうなっては商売あがったりで、ヤミ金等の悪質な消費者金融はどんどん淘汰されることになったのです。そういう点では救済される利用者も少なからずいると言えるでしょう。また改正後の金利20%を過去にさかのぼって計算し直して、払い過ぎた分を請求できることになりました。裁判で争った人がいて、それがいったん通るとたくさんの人が請求を始めたという経緯があります。それによってほぼ利息分はチャラとなりますので、かなり借金額が減ることでしょう。また完済後の件についても請求が可能です。そのような良い面もあるのですが、やはり先に言ったように新しい借り入れの制限の問題を解決するのは難しいでしょう。利用者は従来の借り入れといった方法ではなくても、何とかお金を手に入れようと模索し始めています。

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