総量規制についての最新事情

2010年6月に改正貸金業法が施行されました。この法律は消費者金融等の貸金業者に対して登録制度を実施し、必要な規制を行って適正化するものです。特に深刻化するヤミ金問題や多重債務者問題を解決するためにつくられました。経緯を簡単に説明すると、2004年にヤミ金規制を強化した改正法が施行され、2006年から第5次までと、時間をかけて段階施行が行われました。この6月の最終施行では法律の名称が貸金業法となり、登録制度の実施と貸金業に参入する際の財産的要件の引き上げ等に加え、利息制限法・出資法といった関連する法律の改正にまで及びました。
この法改正によって貸金業に関するルールが細かい所まで変更されたわけですが、その中でも利用者にとってとりわけ重要なのが総量規制でしょう。総量の規制ということですが、この総量と言うのは要するに消費者金融等からの借り入れの合計額です。複数の業者から借り入れをしている場合はそれを全部足します。どの業者からというのは考えず、とにかくその人がいくら借金をしているのかという点を問題にして、金額の限度を決めてしまったのです。利用者の年収の3分の1までという具体的な数字となりました。例えば年収300万円の人がいるとすれば、その3分の1の100万円まで借りられるということです。既に50万円借りていたらあと50万円借りられるということですし、100万円以上の借り入れがあれば、もう借りることはできません。さらに借り入れ額が100万円以上の高額になった時は、源泉徴収や給料明細といった書類を提出しなければなりません。
こういった明確な基準があるため、業者の方で恣意的な判断をして、その人の返済能力を越えたむやみな貸し付けをすることができなくなりました。この総量規制は法人・事業者向けの融資に関しては除外されていますので、消費者金融等から個人的にいくら借り入れをしているのかについての規制となります。それがどういった影響を与えているのかは、後の項で見ていきたいと思います。

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